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上水道

給水装置の維持管理について

給水装置の適正な維持管理をお願いします。

給水装置とは?

 道路に入っている上下水道局の管(配水管)から分かれてご家庭まで引き込まれた分水せん,給水管,止水せん,水道メーター,給水せん(じゃ口)などの器具をいいます。(集合住宅,中高層ビルなどは,分水せんから貯水槽の入り口までが給水装置です。)

ご家庭の水道のしくみ

ご家庭の水道のしくみ

給水装置の管理は

 道路の配水管は上下水道局が布設し,管理をしていますが,この配水管から分岐した給水装置はお客さま(所有者または使用者)が設置されているものです。


 給水装置は個人の財産ですので,維持管理はお客さまのご負担で行っていただくことになります。
 なお,配水管から水道メーター(宅地内1メートル程度)までの漏水の修理は上下水道局の費用(コンクリート,タイルなどの復旧費用は除く)で行っています。



 安心して水道が使えるよう適正な管理をしましょう。

こんなときは福山市指定給水装置工事事業者へ

福山市内の指定給水装置工事事業者
福山市外の指定給水装置工事事業者
じゃ口の漏水は?

 じゃ口の漏水は,ほとんどがパッキンかコマを取り替えれば止まります。これで止まらない場合は,じゃ口本体に原因があると思われますので,取り替えてください。

宅地内で漏水しているときは?
メーターボックスの中と水道メーター

≪メーターからじゃ口までの漏水≫
 応急措置として,まずメーターボックスの中にある止水せんを閉めて水が漏れるのを止めてください。

  • 水の出が悪いとき
     地中の管などから漏水していることも考えられます。このような場合は,すべてのじゃ口を閉めてメーターボックス内にある水道メーターを見てください。パイロットが回っていればメーターからじゃ口までの間で漏水している可能性があります。
  • 少量の漏水の場合
     なかなか発見できない場合がありますので水道メーターの定期的な点検を行ってください。

≪水洗トイレ・ガス湯沸器・電気温水器等の漏水≫
 器具を取り付けた業者か,給水装置工事事業者に修理をお申し込みください。
 水洗トイレの漏水の場合は,応急処置として壁際の止水バルブなどで漏水を止めることができます。

マンション等で水が出ない場合は?

 ポンプ等の故障が考えられますので管理人または管理業者に連絡してください。

上記以外の場合は,上下水道局へ

 水が出ない場合や赤水など水質に異常があるときなど

お願い

  • 道路での漏水,配水管から水道メータ(宅地内1メートル程度)までの間で漏水があるときは,上下水道局までご連絡ください。
  • 突発的な事故で水道の修理を行う場合は,急に水がでなくなるときがありますのであらかじめご了承ください。
  • 計画的な水道工事の場合は,事前にチラシでお知らせしていますのでご協力ください。

お問い合わせ先

地域 担当 電話番号
福山地区(下記以外の地域)
鞆地区(田尻町・鞆町・走島町),沼隈地区(沼隈町),内海地区(内海町)

 (1)給水装置の維持管理に関すること
 (2)道路での漏水,配水管から水道メーターまでの水漏れ
(1)給排水課
(2)配水管維持課
(1)(084)928-1512
(2)(084)928-1531
東部地区(春日町・引野町より東の地域) 配水管維持課 (084)948-2028
西部地区(金江町・神村町より西の地域) (084)930-0419
北部地区(芦田町・駅家町・加茂町・新市町・山野町) (084)976-2142
神辺地区(神辺町) (084)966-1110
夜間,土・日,祝日 夜間・休日受付 (084)928-1517