料金ガイド 検針のしくみ   水道料金・下水道使用料のお支払いまでの流れ

口座振替のお申込手続き(新規申込み・金融機関の変更)

水道料金・下水道使用料   料金表・計算方法(一般用,公衆浴場用,臨時用)
  水道料金・下水道使用料の自動計算(一般用共同住宅用)
  水道料金・下水道使用料早見表(A4版)

料金についてのいろいろな制度
  共同住宅の取扱い  水道料金等の軽減等のお知らせ

水道料金等の軽減等のお知らせ

漏水の使用水量認定の取扱い

 お客さまが善良な管理をしていたにもかかわらず,給水装置から漏水した場合は,漏水修理完了後,お客さまからの軽減申請により,使用水量が認定され,水道料金・下水道使用料が軽減される取扱いがあります。

お問い合わせ先

  福山市水道検針センター (084)983-1530


生活保護世帯の取扱い

  • 生活保護を受けている方で水道料金等をお支払いになっている場合,申請により水道料金,下水道使用料が軽減されます。
  • 軽減額は,基本料金(税込額)です。
    基本料金は2か月につき水道料金1,932円,下水道使用料1,785円です。
  • 軽減は,軽減を決定した日の属する料金分から適用されます。
  • 生活保護を受けている方で共同住宅(1個のメーターで2世帯以上がご使用されている住宅)にお住まいの場合も適用されます。
    ※共同住宅にお住まいの場合は,管理人(料金とりまとめ人)の方の名前と住所の届出が必要です。

お問い合わせ先

地域 担当 電話番号
福山地区(下記以外の地域)
鞆地区 (田尻町・鞆町・走島町)
沼隈地区(沼隈町)
内海地区(内海町)
お客さまサービス課 業務担当 (084)928-1514
東部地区(春日町・引野町から東の地域) 東部出張所 (084)948-2026
西部地区(金江町・神村町から西の地域) 西部出張所 (084)930-0418
北部地区(芦田町・駅家町・加茂町・新市町・山野町) 北部出張所 (084)976-2142
神辺地区(神辺町) 神辺出張所 (084)966-1110